遺言書の必要性と書き方、相続、認知症問題のご相談を通じて、適切な財産管理と、亡くなった後の財産を巡る紛争を未然に防ぐための、情報提供を目的としています。

遺言書の必要性と書き方、相続、認知症問題のご相談を通じて、適切な財産管理と、亡くなった後の財産を巡る紛争を未然に防ぐための、情報提供を目的としています。

遺言書の作成は、「ご家族への思いやり」です。

家族

遺言書や相続、認知症問題、遺品整理などのご相談を通じて、大切な資産、財産の管理と、亡くなった後の財産を巡る「争族」を未然に防止するための、情報提供を目的としています。

遺言書の作成について、相続問題、認知症になったら、などについて、また、ご葬儀後の遺産整理等のご相談、サポート業務も実施しております。

遺言書を作成した方が良い方

  1. お子さんがいないご夫婦
  2. お子さんの相続分を指定したい場合
  3. 家業を継いでいる子に事業をすべて任せたい場合
  4. 主な相続財産が不動産である場合
  5. お嫁さんやお孫さんなど相続人以外に財産を分けてあげたい場合
  6. 事実婚(内縁)である場合
  7. 相続人がいない場合
  8. 財産を自治体や特定の公益法人へ寄付したい場合
  9. 自分の意思で財産の配分を決めたい場合
  10. 負担付遺贈をしたい人

認知症患者は予備軍まで合わせると862万人 詳しくはこちら

遺言制度は法制化されていますが、遺言書の普及率は5%にも満たないと言われています。

実際に相続が発生し、遺言書が無かった場合、相続人間で「遺産分割協議」という話し合いの場を設け、誰がどの財産をいくら貰うかが相談されることとなります。 

この「遺産分割協議」が円満に調うことが非常に難しくなってきました。

「相続」が「争族」に換わってしまうと、なまじ肉親同士のため、その争いには歯止めがかからず、長期化・泥沼化し、無駄な時間と労力だけでなく裁判になり高額な訴訟費用まで支払うケースが殆どです。

相続人が財産とともに、遺言書を遺しておいてくれたら、血肉を分けた兄弟姉妹が醜い争いをせずに済むことを考えると、とても残念でなりません。

では、なぜ遺言書がこれほどまで普及しいないのでしょうか。
遺言書が普及していない原因としては、主として次のような事が考えられます。

  1. 本人自身が「死」ということを考えたくない。また、相続人である配偶者や子供は、尚更遺言の事など言い出せない。
  2. 遺言の必要性は感じつつも、相談相手がおらず、何を、どうしたらよいかわからない。

私たちは「一般社団法人 相続遺言あんしんネット」を設立し、一般市民に対して各種セミナーや相談会等の開催を通じ、遺言制度をわかりやすく、親しみやすく説明することによって、遺言書の重要性・必要性を理解し、作成してもらう活動を推進していこうとするものであります。 

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大阪市中央区南新町1-4-1 201,電話相談窓口 06-6910-4338

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