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自分の大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言がないために、相続を巡り相続人同士(親族)で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。
遺言は上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」というように「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので(民法900条参照)遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。しかし、誰でも、少しでも余分に、少しでもよいものを取りたいのが人情なので自主的に協議をまとめるのは必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも、争いが深刻化して解決が困難になる事例が後を絶ちません。
”遺言者が、自分のおかれた家族関係等をよく頭に入れて、その家族関係に最もぴったりするような「相続」の仕方を遺言できちんと決めておくことが「争族」にならない方法です。”
より確実に、より安心に遺言書を作成するならば「公正証書遺言」 を推奨します。
公正証書遺言は手続きが複雑とか、高額な費用が必要と思っている方、ぜひ相談して下さい。
また、相続に関する問題では、遺言書がなかったために相続人同士で揉める事例が多く見受けられます。単に揉めるだけでは済まず、深刻な内容に発展してしまうケースも多く、場合によっては調停や裁判になったり、それまでは仲の良かった兄弟姉妹が絶縁状態になったりすることもあります。
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