相続財産とは、土地・建物、預貯金・金融資産が一般的です。また、わかりづらいとは思いますが、相続税の課税対象となる財産を「みなし相続財産」といいます。
被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことをいいます。「みなし相続財産」の具体例は、以下の4つとなります。
- 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 弔慰金
プラスの財産
不動産:土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動 自動車、機械、美術品などです。
債 権:売掛金や貸付金などです。
現金・預貯金:通帳の名義などで確認できます。
株 式:被相続人名義の株式です。
生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限ります。
マイナスの財産
住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。
下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。
- 会社を経営していた場合・・・
- 連帯保証人となっていた場合・・・
- 借家に住んでいた場合・・・
- 借地権を有していた場合・・・
- 会社を経営していた場合
会社を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」がこの場合に当たります。
例えば株式会社の場合は、会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。
ただし、会社を経営していた場合には、財産と負債が混然としている場合も多く、思わぬ損をしたりトラブルに巻き込まれないためにも、やはり一度ご相談頂き、しっかりとした法的手続をとることをお勧めします。
この他、被相続人が亡くなられた年に収入があった場合、亡くなられた日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
- 連帯保証人となっていた場合
連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合」が、これに当たります。
この場合、相続開始時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合にはマイナスの相続財産として確定します。
ただし、相続開始時点では友人がしっかり返済していて、連帯保証人である被相続人にはまだ請求がきておらず、債務額が確定していなかったとしても注意が必要です。
それは、この場合でも連帯保証人としての地位は相続しなければならないからです。
- 借家に住んでいた場合
「借家に住んでいた場合」は、借家人としての権利を相続すると同時に賃料の支払い義務も相続します。
- 借地権を有していた場合
借地権を有していた場合とは、「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」です。
この場合は借地権者としての地位を相続すると同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続します。