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認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。認知症の方が正しい判断能力を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になりす。その代理人を後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続がスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択します。
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは多く発生することになります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が出来ません。
子供の財産権利を両親が脅かさないために、法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
下記のような手続を踏んでから遺産分割を進める必要があります。
失踪宣告をすると、行方不明になっている相続人は死亡したとみなされます。
そうすることによって、遺産分割手続の停滞を解消し、相続財産の名義変更等を進められるようにするのです。
ただし、失踪宣告をしたからといって、行方不明になっていた相続人の相続分が消えるわけではないので注意が必要です。
失踪宣告が認められると、その人はいつ死亡したことになるのでしょう?
それは、その人が最後に生存していることが確認されたときから7年を経過した時点となります。
財産管理人を選任する場合
相続人のひとりが行方不明になってから、そんなに長い年月が経っていない場合に有効な手段が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらう方法です。
不在者財産管理人は、行方不明になった人の財産を管理したり、不在者に代わって遺産分割に参加することができます。
このように、相続人のなかに行方不明者がいても、きちんとした法的手続を経ることで遺産分割をすることができます。
どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要となります。