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すでに本人が認知症になっているときに、申し立てにより家庭裁判所が適切な保護者を選び、本人を保護するための制度ですが、実際には見ず知らずの弁護士や司法書士などに財産管理などをまかせ、報酬を支払うことになります。選ばれた保護者(成年後見人・保佐人・補助人)は、財産管理や身の回りのお手伝いをします。
見守り契約とは、任意後見受任者(任意後見人になってもらう人)が定期的に本人と面談等を行い、任意後見受任者が任意後見契約をスタートさせるための任意後見監督人選任の申し立て時期を、本人と相談しながら判断するために利用する契約です。
本人の判断能力が低下し、任意後見が必要な状況になった時にスムーズに申し立てすることができるよう、日頃から本人の生活状況や精神状態を見守るため、安心して生活を送ることができます。任意後見契約と見守り契約、任意代理契約などをセットにして公正証書で契約しておくと、より効果的だといえます。
本人がまだ元気なうちに、将来心ならずとも認知症になったときに備えて、自分の好きな人(身近な人)に任意後見人になってもらい、自分の希望する生活、療養看護および財産の管理に関してのお手伝いをしてもらう契約を公正証書でしておくものです。その後もし認知症になったら、任意後見監督人を家庭裁判所で選任してもらい、後見がスタートします。
その他にも、転ばぬ先の杖として、任意後見契約に併せて「財産管理等委任契約」を結ぶこともできます。
成年後見との一番の違いは、自分で信頼できる人や機関をあらかじめ選んでおけることです。
弁護士、司法書士や他の個人にお願いすることが駄目とまでは言いませんが、個人に依頼をしたときのデメリットとして、契約をした相手が病気や怪我、先に亡くなられたり急な引っ越しなどで継続ができなくなったり、悪質な事件になる可能性があります。
法人などの団体では、チェック機能が充実していますので、デメリットはかなり解消されます。
任意後見制度利用の流れについてまとめてみましょう。
成年後見・任意後見・見守り契約について当センターまでお気軽にご相談ください。