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遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。誰かが参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。
協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないのかというと絶対ではありません!
ただ、作らないといけない時があるんです。
それは、相続による不動産などの所有権の移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
当サイトでは、後々争いにならないように、証拠書類として作っておくことをオススメします。
遺産分割協議書を作成するにあたり、まず最初にすべきことは相続人の確定です。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。(これは結構大変な作業です。本籍を何度も移転(転籍)していると、その分必要な戸籍謄本等の数も増えます。)
遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもと作成される書類ですので、後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直さなければなりません。
そのため、最初に相続人を確定し、全ての相続人がこの遺産分割協議に参加できるよう、戸籍謄本等で相続人を確定させるわけです。
次に相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。
相続財産の調査については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類をもとに相続財産を確定します。
相続人、相続財産の確定が終了後、相続人の方全てが納得する形で話し合いを進めます。
遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。