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令和4年10月5日
産経新聞 引用
後見人として管理していた金を着服するなどしたとして、業務上横領と詐欺の罪に問われた元弁護士、古賀被告(43)の判決公判が5日、大阪地裁で開かれた。湯川亮裁判官は「弁護士や後見制度に対する信頼を失わせた」として懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、平成29年から令和3年、財産管理を任されていた未成年後見人ら6人の預金など計約8千万円を着服したりだまし取ったりした。
判決理由で、湯川裁判官は、一部の事件が発覚後も犯行を繰り返したと指摘し、「何度もやめるきっかけがあったにも関わらず続けており、犯意は強固」と述べた。古賀被告は今年8月、大阪弁護士会から除名の懲戒処分を受けた。