遺言書の必要性と書き方、相続、認知症問題のご相談を通じて、適切な財産管理と、亡くなった後の財産を巡る紛争を未然に防ぐための、情報提供を目的としています。

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成年被後見人らの財産、7200万円横領の罪 元弁護士を在宅起訴(京都)

「委任、信任関係の破壊は重大」被後見人から7200万円着服の元弁護士に懲役4年判決

令和5年9月1日
京都新聞 引用

 

成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元弁護士(71)の判決公判が1日、京都地裁であり、檀上信介裁判官は懲役4年(求刑懲役5年)を言い渡した。

 

判決によると、弁護士として活動していた2016年5月~21年9月、2人の被後見人の口座から、計5600万円を引き出して着服。さらに、22年1月、相続財産管理人として管理していた口座からも1600万円を着服した。

 

檀上裁判官は判決理由で、被後見人らの利益を守る立場でありながら、着服を20回繰り返したとして、「委任、信任関係の破壊は重大。社会の信頼を揺るがす悪質な犯行」と非難した。

 

被告は京都弁護士会を昨年8月に退会した。

 

成年被後見人から7200万円着服、元弁護士が起訴内容を認める 京都地裁で横領事件初公判

令和5年5月17日
京都新聞 引用

 

成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元弁護士(71)の初公判が17日、京都地裁(檀上信介裁判官)であり、被告は起訴内容を認めた。

 

起訴状によると、弁護士として活動していた2016年5月~21年7月、被後見人の口座から現金4900万円を引き出して着服。21年2~9月にも別の被後見人の口座から700万円を着服した。さらに22年1月、相続財産管理人として管理していた口座から1600万円を着服したとしている。

 

検察側は冒頭陳述で、被告は03年ごろから自身が経営する法律事務所の資金を祇園での遊興費に使うようになり、10年以降、事務所の経費が不足すると「(被後見人らから)預かっていた資金を経費の支払いや借入金の返済に充てるなどし、残金は遊興費に充てた」と指摘した。

 

被告は京都弁護士会を昨年8月に退会した。

 

成年後見人の弁護士が口座から次々に着服 7200万円横領で在宅起訴 

令和5年3月30日
京都新聞 引用

 

成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた元弁護士の男性(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。

 

起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。

 

また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。

 

昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。

 

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